動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十三条
(被験動物の所有者に対する補償措置)
平成九年農林水産省令第七十五号
治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。
(被験動物の所有者に対する補償措置)
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年農林水産省令第七十五号)
第13条 (被験動物の所有者に対する補償措置)
治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。