動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十三条

(被験動物の所有者に対する補償措置)

平成九年農林水産省令第七十五号

治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。

第13条

(被験動物の所有者に対する補償措置)

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年農林水産省令第七十五号)

第13条 (被験動物の所有者に対する補償措置)

治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。

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