動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十二条

(被験動物の所有者の同意の要請)

平成九年農林水産省令第七十五号

治験の依頼をしようとする者(第十条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者又は受託者)は、実施機関の長に対し、治験の内容等を被験動物の所有者に説明し、その同意を得るよう要請しなければならない。

第12条

(被験動物の所有者の同意の要請)

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年農林水産省令第七十五号)

第12条 (被験動物の所有者の同意の要請)

治験の依頼をしようとする者(第10条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者又は受託者)は、実施機関の長に対し、治験の内容等を被験動物の所有者に説明し、その同意を得るよう要請しなければならない。