動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十八条

(多施設共同治験)

平成九年農林水産省令第七十五号

治験依頼者は、一の治験実施計画書に基づき複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該実施機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者(以下「治験調整責任者」という。)又は治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する複数の者で構成される委員会(以下「治験調整委員会」という。)に委嘱することができる。

2 前項の規定により治験調整責任者又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。

第18条

(多施設共同治験)

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年農林水産省令第七十五号)

第18条 (多施設共同治験)

治験依頼者は、一の治験実施計画書に基づき複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該実施機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者(以下「治験調整責任者」という。)又は治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する複数の者で構成される委員会(以下「治験調整委員会」という。)に委嘱することができる。

2 前項の規定により治験調整責任者又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。

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