農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第一条
(信用事業強化措置)
平成九年大蔵省・農林水産省令第一号
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第四条第二項第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 自己資本の充実を図るための措置 二 前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置
(信用事業強化措置)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)
第1条 (信用事業強化措置)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号。以下「法」という。)第4条第2項第3号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 自己資本の充実を図るための措置 二 前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置