農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第七条

(業務の継続の承認申請書の添付書類)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。

第7条

(業務の継続の承認申請書の添付書類)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)

第7条 (業務の継続の承認申請書の添付書類)

令第6条第1項第4号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第19条第4項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。