農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第三条

(情報通信の技術を利用する方法)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

法第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条の五において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第3条

(情報通信の技術を利用する方法)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)

第3条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第11条第3項(法第25条第2項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第5条の5において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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