農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二条

(基本方針の届出)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。 一 基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面 二 法第四条第三項の総会(同条第四項の総代会を含む。)及び同条第五項の経営管理委員会の議事録 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

第2条

(基本方針の届出)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)

第2条 (基本方針の届出)

法第4条第6項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。 一 基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面 二 法第4条第3項の総会(同条第4項の総代会を含む。)及び同条第5項の経営管理委員会の議事録 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

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