農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第十一条
(業務の代理の認可の申請等)
平成九年大蔵省・農林水産省令第一号
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)は、法第四十二条第三項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合(農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代理(媒介を含む。第三号並びに第三項第五号及び第十四号(4)において同じ。)させる農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 一 名称 二 役員の氏名 三 代理事業(業務代理組合が行う農林中央金庫等の業務の代理を行う事業をいう。以下この条において同じ。)を行う事務所の名称及び所在地 四 業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫等(以下この条において「所属農林中央金庫等」という。)の名称 五 組合業務(業務代理組合が行う代理事業以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類 六 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類 七 子法人等(農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十一条第三項に規定する子法人等又は水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第二項に規定する子法人等をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 業務代理組合の定款及び登記事項証明書 三 次に掲げるもののほか、代理事業の内容及び方法を記載した書類 四 業務代理組合の役員の履歴書、業務代理組合の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、業務代理組合が次項第十四号ロ及びハのいずれにも該当しないことを当該業務代理組合が誓約する書面並びに業務代理組合の役員が同号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 五 業務代理組合の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 六 業務代理組合の代理事業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(代理事業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。) 七 業務代理組合の認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、認可の申請の日を含む事業年度に設立された業務代理組合にあっては、当該業務代理組合の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 八 業務代理組合が会計監査人を置く業務代理組合であるときは、認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面 九 業務代理組合の代理事業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面 十 所属農林中央金庫等が業務代理組合について保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第七号に掲げる書類 十一 組合業務の内容及び方法を記載した書面 十二 代理事業の運営に関する内部規則等 十三 代理事業を行う事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該事務所で行う代理事業の業務運営を指揮する所属農林中央金庫等の事務所の名称を記載した書面 十四 次に掲げる事項を記載した代理事業に係る業務の委託契約書の案 十五 前各号に掲げる書類のほか、法第四十二条第三項の認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二 信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。 三 所属農林中央金庫等が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき業務代理組合がその信用事業(当該業務代理組合が農業協同組合である場合にあっては、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業をいう。)の全部を直接又は間接に譲り渡した相手方であること。 四 代理事業が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、業務代理組合が譲り渡した信用事業の範囲を超えるものでないこと。 五 業務代理組合が、同時に二以上の農林中央金庫等の業務の代理を行うものでないこと。 六 代理事業が、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約又は農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の代理又は媒介を行わないものであること。 七 前項第十四号に規定する委託契約書の案において、同号イからヌまでに掲げる事項の全てが記載されていること。 八 業務代理組合において、前項第七号に掲げる書類に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が、五百万円以上であること。 九 業務代理組合が、代理事業開始後三事業年度を通じて、前号に掲げる基準に適合すると見込まれること。 十 業務代理組合が、組合業務を行うことによりその代理事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。 十一 業務代理組合の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。 十二 所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 十三 代理事業に関する能力を有する者の確保の状況、代理事業の業務運営に係る体制等に照らし、業務代理組合が次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。 十四 業務代理組合が、次のいずれにも該当しないと認められること。 十五 主たる組合業務等(組合業務及び代理事業(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業及び当該事業に付随する業務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。 十六 主たる組合業務等の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号ロ及びハのいずれにも該当せず、かつ、代理事業として行う前項第三号イ(2)に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれにも該当しないこと。)。 十七 組合業務等における利用者との間の取引関係その他の事情に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われないよう業務を適切に管理するための体制整備がなされていること。 十八 代理事業が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。 十九 業務代理組合において、代理事業を行う事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第四号に定める様式の標識が掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、その掲示の内容が当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。 二十 業務代理組合が、自己の名義をもって、他人に前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行わせないこと。 二十一 業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けた場合に、管理場所を区別することその他の方法により当該金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は所属農林中央金庫等に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理されていること。 二十二 業務代理組合が前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行うときに、あらかじめ、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにすること。 二十三 業務代理組合において、前項第三号イ(1)に掲げる行為に関し、貯金者等の保護に資するため、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十一条及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第八条の規定の例により、貯金等に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供が行われること。 二十四 業務代理組合において、その代理事業に係る重要な事項の利用者への説明、その代理事業に係る行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられること。 二十五 業務代理組合において、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十二条第一項、第二項及び第四項又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第九条第一項、第二項及び第四項の規定の例により、当該業務代理組合の窓口(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を除く。)において、貯金等との誤認を防止するための措置が講じられること。 二十六 業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行う事務所の窓口に、当該行為を行う旨が利用者の目につきやすいように掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。 二十七 業務代理組合において、利用者に対し、その事務所の前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を当該行為を行う窓口と誤認させないための措置が講じられること。 二十八 業務代理組合において、第二十二号ニ(2)に掲げる事項を明らかにしたときは、利用者の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他利用者に参考となるべき情報の提供を行うための措置が講じられること。 二十九 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、職員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置が講じられること。 三十 業務代理組合において、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び業務代理組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。 三十一 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。 三十二 業務代理組合における利用者に関する情報について、次に掲げる事項を確保する措置が講じられること。 三十三 業務代理組合において、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに所属農林中央金庫等が講ずる農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項又は農林中央金庫法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等が定められるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制が整備されていること。 三十四 業務代理組合において、代理事業に関し、次に掲げる行為を行わないための措置が講じられること。 三十五 所属農林中央金庫等において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の処理及び計算を明らかにするため、次のイからハまでに掲げる帳簿書類(同号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理を行わない場合は、ハに掲げるものに限る。)が作成され、当該イからハまでに定める期間保存されること。 三十六 業務代理組合において、事業年度ごとに、別紙様式第五号により報告書が作成され、当該業務代理組合の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付して、事業年度経過後三月以内に所属農林中央金庫等により農林水産大臣及び金融庁長官(当該所属農林中央金庫等が信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)である場合にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この号、次号ロ、第四十号、第八項及び第十項において同じ。)に提出されること。ただし、やむを得ない理由により事業年度経過後三月以内に報告書を提出することができない場合には、所属農林中央金庫等が、報告書提出の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができることとする。 三十七 業務代理組合において、所属農林中央金庫等の事業年度ごとに当該所属農林中央金庫等が作成する説明書類(農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項又は農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類をいう。以下この号において同じ。)を、当該事業年度経過後四月以内に、代理事業を行う全ての事務所に備え置き、縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供させること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 三十八 所属農林中央金庫等が、業務代理組合が行う代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じること。 三十九 所属農林中央金庫等が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該所属農林中央金庫等の事務所(無人の事務所又は外国に所在する事務所を除く。)に備え置き、利害関係人が必要とするときに閲覧できるよう措置すること。 四十 業務代理組合が次に掲げる場合に該当するときは、所属農林中央金庫等は、その旨を、理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(イに掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書の写しを含む。)を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ること。ただし、ロに掲げる場合にあっては、所属農林中央金庫等又は業務代理組合がその発生を知った日から三十日以内に届け出ることとする。
4 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、法第四十二条第三項の認可に条件を付すことができる。
5 農林中央金庫等は、法第四十二条第三項前段の認可を受けようとするときは、第一項及び第二項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
6 所属農林中央金庫等は、法第四十二条第三項後段の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。 一 代理させる業務の範囲の変更変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面 二 代理させる業務の廃止理由書その他参考となるべき事項を記載した書面
7 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可次に掲げる要件を満たすこと。 二 代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。
8 所属農林中央金庫等は、第一項に定める認可申請書に記載した事項に変更があったときは、次に掲げる場合を除き、当該変更の日から三十日以内に、別表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 一 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) 二 前号に規定する所在地の変更に係る事務所を変更前の所在地に復した場合
9 農林水産大臣及び金融庁長官等は、業務代理組合に関する第三項第三十六号に規定する報告書のうち、利用者の秘密を害するおそれのある事項又は当該業務代理組合の第二項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き利用者の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
10 業務代理組合がやむを得ない理由により法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができない場合には、所属農林中央金庫等は、あらかじめ承認申請書に理由書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。
11 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 二 合理的な期間内に代理事業を開始することができると見込まれること。 三 法第四十二条第三項前段の認可の際に審査の基礎となった事項について代理事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
12 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定により法第四十二条第三項前段の認可を取り消した場合には、その旨を官報で告示するものとする。