農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第四条

(法第十一条第四項の主務省令で定める方法)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

法第十一条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

第4条

(法第十一条第四項の主務省令で定める方法)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)

第4条 (法第十一条第四項の主務省令で定める方法)

法第11条第4項(法第25条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。

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