発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第一条

(適用範囲)

平成九年通商産業省令第五十号

この省令は、水力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。

2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

第1条

(適用範囲)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第1条 (適用範囲)

この省令は、水力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。

2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

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