発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第三条

(防護施設等)

平成九年通商産業省令第五十号

ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護施設を設け、又は危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

2 発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所」とあるのは「水路のうち人が転落して危害を受けるおそれがある箇所」と読み替えて適用する。

3 発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水車及び発電機その他発電用水力設備のうち人が接触して危害を受けるおそれがある箇所に、さく、塀等の防護施設を設け、かつ、危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

第3条

(防護施設等)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第3条 (防護施設等)

ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護施設を設け、又は危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

2 発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所」とあるのは「水路のうち人が転落して危害を受けるおそれがある箇所」と読み替えて適用する。

3 発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水車及び発電機その他発電用水力設備のうち人が接触して危害を受けるおそれがある箇所に、さく、塀等の防護施設を設け、かつ、危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

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