発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第九条

(ダムのコンクリートの材料)

平成九年通商産業省令第五十号

ダムに使用するコンクリートの材料は、次の各号によらなければならない。 一 セメントは、その品質に応じて、適切に凝結し、固化するものであること。 二 骨材は、強硬で耐久性のあるものであること。 三 骨材、水又は混和材料は、コンクリートの凝結を妨げ、鉄筋を著しくさびさせ、又はコンクリートと鉄筋との付着を妨げる酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

第9条

(ダムのコンクリートの材料)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第9条 (ダムのコンクリートの材料)

ダムに使用するコンクリートの材料は、次の各号によらなければならない。 一 セメントは、その品質に応じて、適切に凝結し、固化するものであること。 二 骨材は、強硬で耐久性のあるものであること。 三 骨材、水又は混和材料は、コンクリートの凝結を妨げ、鉄筋を著しくさびさせ、又はコンクリートと鉄筋との付着を妨げる酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

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