発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十一条

(堤体の安定)

平成九年通商産業省令第五十号

フィルダムは、堤体における滑りに対して安定であるよう、適切な滑り安全率を有するものでなければならない。

第21条

(堤体の安定)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第21条 (堤体の安定)

フィルダムは、堤体における滑りに対して安定であるよう、適切な滑り安全率を有するものでなければならない。

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