発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十三条

(放流施設)

平成九年通商産業省令第五十号

遮水壁を堤体の上流側の表面に設けるフィルダムは、ダムの直上流の水位を低下できる施設を設けなければならない。

第23条

(放流施設)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第23条 (放流施設)

遮水壁を堤体の上流側の表面に設けるフィルダムは、ダムの直上流の水位を低下できる施設を設けなければならない。

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