クラウド六法発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第二章 ダム第四節 フィルダム第二十三条発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十三条(放流施設)平成九年通商産業省令第五十号遮水壁を堤体の上流側の表面に設けるフィルダムは、ダムの直上流の水位を低下できる施設を設けなければならない。