発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十二条
(堤体の施設)
平成九年通商産業省令第五十号
フィルダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。 一 フィルダムの遮水壁は、次によること。 二 堤体におおむね均一の材料を使用しているフィルダムにあっては、浸潤線が堤体の下流のり面と交わらないようにすること。 三 フィルダムの堤体ののり面は、波浪又は雨水等により浸食されないこと。
(堤体の施設)
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)
第22条 (堤体の施設)
フィルダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。 一 フィルダムの遮水壁は、次によること。 二 堤体におおむね均一の材料を使用しているフィルダムにあっては、浸潤線が堤体の下流のり面と交わらないようにすること。 三 フィルダムの堤体ののり面は、波浪又は雨水等により浸食されないこと。