クラウド六法発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第二章 ダム第四節 フィルダム第二十四条発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十四条(放流設備等の施設制限)平成九年通商産業省令第五十号フィルダムの堤体には、放流設備又は水路を施設してはならない。