発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十条

(堤体の材料)

平成九年通商産業省令第五十号

フィルダムの堤体に使用する土質材料は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものであること。 二 ダムの安定に支障を及ぼすような膨張性又は収縮性がないものであること。 三 軟泥化しないものであること。 四 有機物を含まず、かつ、水溶性のものでないこと。

2 フィルダムの遮水壁に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な水密性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。

3 フィルダムの遮水壁以外の堤体の部分に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な強度、耐久性及び透水性を有するものでなければならない。

第20条

(堤体の材料)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第20条 (堤体の材料)

フィルダムの堤体に使用する土質材料は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものであること。 二 ダムの安定に支障を及ぼすような膨張性又は収縮性がないものであること。 三 軟泥化しないものであること。 四 有機物を含まず、かつ、水溶性のものでないこと。

2 フィルダムの遮水壁に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な水密性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。

3 フィルダムの遮水壁以外の堤体の部分に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な強度、耐久性及び透水性を有するものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次ページへ →