発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第五条
(ばい煙の防止)
平成九年通商産業省令第五十号
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電気を発生するために施設するものを除く。)について準用する。
(ばい煙の防止)
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)
第5条 (ばい煙の防止)
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第51号)第4条第1項及び第2項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電気を発生するために施設するものを除く。)について準用する。