発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第八条

(基礎地盤)

平成九年通商産業省令第五十号

ダムの基礎地盤は、ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものでなければならない。

第8条

(基礎地盤)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第8条 (基礎地盤)

ダムの基礎地盤は、ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものでなければならない。

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