発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十一条

(ダムの監視施設)

平成九年通商産業省令第五十号

高さが十五メートル以上のダムには、ダムの健全性を監視するための施設を設けなければならない。

第11条

(ダムの監視施設)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第11条 (ダムの監視施設)

高さが十五メートル以上のダムには、ダムの健全性を監視するための施設を設けなければならない。

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