クラウド六法発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第二章 ダム第一節 通則第十一条発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十一条(ダムの監視施設)平成九年通商産業省令第五十号高さが十五メートル以上のダムには、ダムの健全性を監視するための施設を設けなければならない。