発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十三条

(洪水吐き以外の放流設備)

平成九年通商産業省令第五十号

洪水吐き以外の放流設備は、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

第13条

(洪水吐き以外の放流設備)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第13条 (洪水吐き以外の放流設備)

洪水吐き以外の放流設備は、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

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