発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十九条
(堤体の施設)
平成九年通商産業省令第五十号
アーチダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。 一 コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。 二 断面が急に変化する部分及び堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。
(堤体の施設)
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)
第19条 (堤体の施設)
アーチダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。 一 コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。 二 断面が急に変化する部分及び堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。