発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十二条

(ダムの洪水吐き)

平成九年通商産業省令第五十号

堤体又はその付近には、洪水に適切に対処するために、次の各号により洪水吐きを施設しなければならない。 一 洪水吐きは、フィルダムにあっては堤体の付近、その他のダムにあっては堤体又はその付近に設けること。 二 洪水吐き(ゲートを除く。)は、自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重並びに設計洪水位において当該洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における荷重に対し安定であること。 三 洪水吐き(ゲートを除く。)のコンクリート構造物に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重並びに設計洪水位において当該洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。 四 洪水吐きは、設計洪水位において洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合に流水を安全に流下することができ、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないようにすること。 五 洪水吐きの機能に支障を及ぼすような流下物が流入するおそれがないようにすること。

2 前項の洪水吐きのゲートは、次の各号により施設しなければならない。 一 水密性を有すること。 二 扉体の開閉が容易かつ確実であること。 三 扉体に使用する材料は、扉体に必要な化学的成分及び機械的性能を有するものであること。 四 扉体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、浮力、開閉力及び氷圧による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。 五 扉体の開閉の際に、危険な振動がないこと。 六 扉体は、座屈しない構造であること。 七 扉体に加わる荷重を堤体等に安全に伝える構造であること。 八 扉体の開閉に異常が発生した場合に当該扉体を確実に停止できること。 九 扉体の作動状況を操作員に対して知らせるための装置を設けること。

第12条

(ダムの洪水吐き)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第12条 (ダムの洪水吐き)

堤体又はその付近には、洪水に適切に対処するために、次の各号により洪水吐きを施設しなければならない。 一 洪水吐きは、フィルダムにあっては堤体の付近、その他のダムにあっては堤体又はその付近に設けること。 二 洪水吐き(ゲートを除く。)は、自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重並びに設計洪水位において当該洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における荷重に対し安定であること。 三 洪水吐き(ゲートを除く。)のコンクリート構造物に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重並びに設計洪水位において当該洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。 四 洪水吐きは、設計洪水位において洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合に流水を安全に流下することができ、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないようにすること。 五 洪水吐きの機能に支障を及ぼすような流下物が流入するおそれがないようにすること。

2 前項の洪水吐きのゲートは、次の各号により施設しなければならない。 一 水密性を有すること。 二 扉体の開閉が容易かつ確実であること。 三 扉体に使用する材料は、扉体に必要な化学的成分及び機械的性能を有するものであること。 四 扉体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、浮力、開閉力及び氷圧による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。 五 扉体の開閉の際に、危険な振動がないこと。 六 扉体は、座屈しない構造であること。 七 扉体に加わる荷重を堤体等に安全に伝える構造であること。 八 扉体の開閉に異常が発生した場合に当該扉体を確実に停止できること。 九 扉体の作動状況を操作員に対して知らせるための装置を設けること。

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