発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十五条
(堤体の安定)
平成九年通商産業省令第五十号
コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムは、堤体及び堤体と基礎地盤との接触部における滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有するものでなければならない。
(堤体の安定)
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)
第15条 (堤体の安定)
コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムは、堤体及び堤体と基礎地盤との接触部における滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有するものでなければならない。