発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十六条

(堤体の施設)

平成九年通商産業省令第五十号

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。 一 コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。 二 堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。 三 コンクリート中空重力ダムのヘッド又はフーチングとウェブとの接合部は、応力集中による応力に対し構造上安全であること。

第16条

(堤体の施設)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第16条 (堤体の施設)

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。 一 コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。 二 堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。 三 コンクリート中空重力ダムのヘッド又はフーチングとウェブとの接合部は、応力集中による応力に対し構造上安全であること。

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