発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十四条

(堤体の強度)

平成九年通商産業省令第五十号

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による圧縮応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容圧縮応力を超えてはならない。

2 コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体(引張応力に対し鉄筋で補強されている越流部付近の部分を除く。次項において同じ。)に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、次項に規定する場合は除き、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容引張応力を超えてはならない。

3 コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体(第二条第二号ただし書のダムの堤体を除く。)に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、当該堤体の上流端において鉛直方向に生ずるものであってはならない。

第14条

(堤体の強度)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第14条 (堤体の強度)

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による圧縮応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容圧縮応力を超えてはならない。

2 コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体(引張応力に対し鉄筋で補強されている越流部付近の部分を除く。次項において同じ。)に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、次項に規定する場合は除き、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容引張応力を超えてはならない。

3 コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体(第2条第2号ただし書のダムの堤体を除く。)に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、当該堤体の上流端において鉛直方向に生ずるものであってはならない。

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