クラウド六法発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第二章 ダム第一節 通則第十条発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十条(漏水の防止)平成九年通商産業省令第五十号堤体及び堤体とその基礎地盤との接触部は、危険な漏水が生じないものでなければならない。