発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十条

(漏水の防止)

平成九年通商産業省令第五十号

堤体及び堤体とその基礎地盤との接触部は、危険な漏水が生じないものでなければならない。

第10条

(漏水の防止)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第10条 (漏水の防止)

堤体及び堤体とその基礎地盤との接触部は、危険な漏水が生じないものでなければならない。

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