発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第四条

(急傾斜地の崩壊の防止)

平成九年通商産業省令第五十号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。

第4条

(急傾斜地の崩壊の防止)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成九年通商産業省令第五十号)

第4条 (急傾斜地の崩壊の防止)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次ページへ →