電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第三条

(他の国税に関する法律との関係)

平成十年法律第二十五号

国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第3条

(他の国税に関する法律との関係)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の全文・目次(平成十年法律第二十五号)

第3条 (他の国税に関する法律との関係)

国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

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