電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第六十四条

(処分等の効力)

平成十年法律第二十五号

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第64条

(処分等の効力)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の全文・目次(平成十年法律第二十五号)

第64条 (処分等の効力)

この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。