中央省庁等改革基本法 第二十条
(財務省の編成方針)
平成十年法律第百三号
財務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。 一 財政構造改革を推進すること。 二 財政投融資制度を抜本的に改革することとし、郵便貯金として受け入れた資金及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に基づく資金運用部への預託を廃止し、並びに資金調達について、既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りに配慮しつつ、市場原理にのっとったものとし、並びにその新たな機能にふさわしい仕組みを構築すること。 三 国際金融及び為替管理を担当する部門については、当面、財務省に置き、日本銀行の役割を含め、当該部門の在り方について検討し結論を得ること。 四 国と地方を通じた徴税の一元化については、地方自治との関係及び国と地方を通ずる税制の在り方を踏まえて更に検討すること。 五 徴税における中立性及び公正性の確保を図るため、税制の簡素化を進め、通達への依存を縮減するとともに、必要な通達は国民に分かりやすい形で公表すること。 六 税関について、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。 七 財政投融資制度の改革及び国有財産管理事務の減量に伴い、これらを担当する局を整理する等内部組織を見直すこと。 八 金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案については、その範囲を明確に定めるとともに、これに配置する職員の数は、必要最小限のものとすること。