中央省庁等改革基本法 第六条

(内閣総理大臣の発議権)

平成十年法律第百三号

内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針(対外政策及び安全保障政策の基本、行政及び財政運営の基本、経済全般の運営及び予算編成の基本方針並びに行政機関の組織及び人事の基本方針のほか、個別の政策課題であって国政上重要なものを含む。以下同じ。)について、閣議にかけることができることを法制上明らかにするものとする。

第6条

(内閣総理大臣の発議権)

中央省庁等改革基本法の全文・目次(平成十年法律第百三号)

第6条 (内閣総理大臣の発議権)

内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針(対外政策及び安全保障政策の基本、行政及び財政運営の基本、経済全般の運営及び予算編成の基本方針並びに行政機関の組織及び人事の基本方針のほか、個別の政策課題であって国政上重要なものを含む。以下同じ。)について、閣議にかけることができることを法制上明らかにするものとする。

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