中央省庁等改革基本法 第十一条

(担当大臣)

平成十年法律第百三号

内閣府の任務のうち国政上重要な特定の事項に関する企画立案及び総合調整について、国務大臣に、これを担当させることができるものとする。この場合において、当該国務大臣に強力な調整のための権限を付与するとともに、併せて、当該国務大臣がその任務を円滑に遂行することができるようにするため、関係する国の行政機関の間における協議及び調整の仕組みを整備するものとする。

2 沖縄対策及び北方対策については、前項の国務大臣に担当させるものとする。

3 金融庁が所管する事項については、第一項の国務大臣に担当させるものとする。

第11条

(担当大臣)

中央省庁等改革基本法の全文・目次(平成十年法律第百三号)

第11条 (担当大臣)

内閣府の任務のうち国政上重要な特定の事項に関する企画立案及び総合調整について、国務大臣に、これを担当させることができるものとする。この場合において、当該国務大臣に強力な調整のための権限を付与するとともに、併せて、当該国務大臣がその任務を円滑に遂行することができるようにするため、関係する国の行政機関の間における協議及び調整の仕組みを整備するものとする。

2 沖縄対策及び北方対策については、前項の国務大臣に担当させるものとする。

3 金融庁が所管する事項については、第1項の国務大臣に担当させるものとする。

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