中央省庁等改革基本法 第十七条
(総務省の編成方針)
平成十年法律第百三号
総務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。 一 人事管理機能について、国家公務員制度に関する企画立案並びに内閣官房が策定する人事運用の基本方針を踏まえた政府全体を通ずる人事管理の方針、計画等に関する企画立案及び総合調整、各行政機関における人事管理施策の統一その他中央人事行政機関としての内閣総理大臣を補佐する機能を担うこと。 二 行政の評価及び監視の機能について、府省の関係部門との連携、客観的かつ公正な評価方法の確立、評価の迅速化、評価結果の公開及び府省の政策への反映、調査対象の拡充及び権限の明確化等その充実を図るとともに、当該機能を公共事業における費用効果分析の仕組みの確立及び実効性の確保のために活用すること。 三 統計行政について、次に掲げるところによること。 四 国の地方自治に関する行政機能の在り方については、地方自治が国の基本的な制度であり、かつ、地方自治を維持し、及び確立することが国の重要な役割であることを踏まえるとともに、地方分権の推進に伴い国の地方に対する機能を縮小することを基本とし、地方分権の推進の状況を勘案しつつ、中期的な観点にも立って、各省の関連する行政の見直しと併せて、次に掲げるところにより、国の地方公共団体に対する関与を必要最小限のものとするよう、その見直しを行うこと。 五 消防行政について、次に掲げるところによること。 六 電気通信行政及び放送行政については、当該行政に係る郵政省の機能を通商産業省との分担を変更しないで引き継ぐとともに、当該行政を担当する局を二局に再編して内部部局に置くこと。 七 郵政事業について、次に掲げるところによること。 八 公正取引委員会については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の厳正な執行を確保することの重要性にかんがみ、その審査体制等の充実を図ること。 九 日本学術会議については、総務省に置くものとするが、総合科学技術会議において、その在り方を検討すること。