中央省庁等改革基本法 第十三条
(国の行政機関の幹部職員の任免についての内閣承認)
平成十年法律第百三号
国の行政機関の事務次官、局長その他の幹部職員については、任命権者がその任免を行うに際し内閣の承認を要することとするための措置を講ずるものとする。
(国の行政機関の幹部職員の任免についての内閣承認)
中央省庁等改革基本法の全文・目次(平成十年法律第百三号)
第13条 (国の行政機関の幹部職員の任免についての内閣承認)
国の行政機関の事務次官、局長その他の幹部職員については、任命権者がその任免を行うに際し内閣の承認を要することとするための措置を講ずるものとする。