中央省庁等改革基本法 第十五条

(新たな省の名称等)

平成十年法律第百三号

第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。

第15条

(新たな省の名称等)

中央省庁等改革基本法の全文・目次(平成十年法律第百三号)

第15条 (新たな省の名称等)

第4条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。

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