動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第二十条

(行政不服審査法の適用除外)

平成十年法律第百四号

行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

第20条

(行政不服審査法の適用除外)

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四号)

第20条 (行政不服審査法の適用除外)

行政不服審査法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び第52条の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。