一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第17条

(還付加算金)

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十七号)

第17条 (還付加算金)

国税通則法の規定により還付加算金を、第11条第1項及びたばこ税法第16条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。

2 第14条第2項又は第3項の規定は、たばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。

3 たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。