金融庁設置法 第十七条

(委員長及び委員の給与)

平成十年法律第百三十号

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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第17条

(委員長及び委員の給与)

金融庁設置法の全文・目次(平成十年法律第百三十号)

第17条 (委員長及び委員の給与)

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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