金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第九条

(資本の減少等を行う場合の特例)

平成十年法律第百四十三号

第四条第二項の規定により株式の発行の申請をした銀行が、当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置を含む第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出したときは、内閣総理大臣は、当該申請に係る第四条第三項の承認において、当該措置を実施することを条件とすることができる。

2 前項の規定により資本の減少の実施を条件とする第四条第三項の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第一項の規定による催告は、することを要しない。

3 第一項の規定により資本の減少の実施を条件とする第四条第三項の承認がなされた場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該資本の減少について、商法第三百七十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 一 当該資本の減少に係る株主総会の決議において、当該承認に係る株式の発行価額の総額について払込みが行われたことを当該資本の減少の効力が生ずることの条件としたこと。 二 当該承認に係る株式の発行価額の総額(資本に組み入れない額を除く。)が当該承認の条件とされた資本の減少の額を上回ること。

第9条

(資本の減少等を行う場合の特例)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四十三号)

第9条 (資本の減少等を行う場合の特例)

第4条第2項の規定により株式の発行の申請をした銀行が、当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置を含む第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出したときは、内閣総理大臣は、当該申請に係る第4条第3項の承認において、当該措置を実施することを条件とすることができる。

2 前項の規定により資本の減少の実施を条件とする第4条第3項の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。

3 第1項の規定により資本の減少の実施を条件とする第4条第3項の承認がなされた場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該資本の減少について、商法第376条第1項及び第2項の規定は、適用しない。 一 当該資本の減少に係る株主総会の決議において、当該承認に係る株式の発行価額の総額について払込みが行われたことを当該資本の減少の効力が生ずることの条件としたこと。 二 当該承認に係る株式の発行価額の総額(資本に組み入れない額を除く。)が当該承認の条件とされた資本の減少の額を上回ること。

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