金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第五条

(経営の健全化のための計画)

平成十年法律第百四十三号

前条第二項の規定による申請を行った発行金融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策(第八条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第八条の二第一項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第二項に規定する救済連合会については、第三号に掲げる方策を除く。)を定めた経営の健全化のための計画を、機構を通じて、提出しなければならない。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制の確立のための方策 三 配当等により利益の流出が行われないための方策 四 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策 五 株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 六 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

2 内閣総理大臣は、前条第三項の承認があったときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した発行金融機関等の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により提出を受けた計画に虚偽の事実が含まれていることを発見したときは、当該計画を提出した発行金融機関等に対し、その訂正を求めるものとする。

4 内閣総理大臣は、協定銀行が、前条第一項の引受けにより取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)の請求が可能とされるものである場合にあってはその請求により転換された他の種類の株式又は当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあってはその事由が生じたことにより転換された他の種類の株式及び当該株式又はこれらの転換された他の種類の株式について分割され又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債に新株予約権が付せられている場合にその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、第二項ただし書の規定を準用する。

第5条

(経営の健全化のための計画)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四十三号)

第5条 (経営の健全化のための計画)

前条第2項の規定による申請を行った発行金融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策(第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げる方策を除く。)を定めた経営の健全化のための計画を、機構を通じて、提出しなければならない。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制の確立のための方策 三 配当等により利益の流出が行われないための方策 四 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策 五 株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 六 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

2 内閣総理大臣は、前条第3項の承認があったときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した発行金融機関等の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

3 内閣総理大臣は、第1項の規定により提出を受けた計画に虚偽の事実が含まれていることを発見したときは、当該計画を提出した発行金融機関等に対し、その訂正を求めるものとする。

4 内閣総理大臣は、協定銀行が、前条第1項の引受けにより取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)の請求が可能とされるものである場合にあってはその請求により転換された他の種類の株式又は当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあってはその事由が生じたことにより転換された他の種類の株式及び当該株式又はこれらの転換された他の種類の株式について分割され又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債に新株予約権が付せられている場合にその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、第2項ただし書の規定を準用する。

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