金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第八条

(合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)

平成十年法律第百四十三号

内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け若しくは金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けをいう。第一号及び第三号において同じ。)を行う金融機関又は銀行持株会社等からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請(発行の時において議決権のある株式の引受けに係る申請を除く。)については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。 一 当該合併等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。 二 協定銀行による株式等の引受け等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の資本の増強が図られなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。 三 協定銀行による株式等の引受け等が、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。 四 預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け又は金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けを行う金融機関又は銀行持株会社等については、当該内閣府令で定める合併等に係る他の金融機関において第七条第一項第三号イからハまでに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。

第8条

(合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四十三号)

第8条 (合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)

内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け若しくは金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けをいう。第1号及び第3号において同じ。)を行う金融機関又は銀行持株会社等からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請(発行の時において議決権のある株式の引受けに係る申請を除く。)については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。 一 当該合併等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。 二 協定銀行による株式等の引受け等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の資本の増強が図られなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。 三 協定銀行による株式等の引受け等が、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。 四 預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け又は金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けを行う金融機関又は銀行持株会社等については、当該内閣府令で定める合併等に係る他の金融機関において第7条第1項第3号イからハまでに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。

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