金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第六条
(議決権のある株式の引受けの要件)
平成十年法律第百四十三号
内閣総理大臣は、第四条第二項の規定による発行金融機関等である銀行からの申請が発行の時において議決権のある株式の引受けに係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。 一 協定銀行による株式の引受けによりその資本の増強が図られなければ、当該銀行が内外の金融市場において十分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該銀行の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。 二 当該銀行の経営管理等を通じた適切な業務の運営の確保及び金融市場における当該銀行の信認の回復等により前号に掲げる事態を避けるために、発行の時において議決権のある株式の協定銀行による引受けが不可欠であること。 三 当該銀行がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式の引受けに係る取得株式等の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。 四 当該銀行が著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当すること。 五 当該銀行が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該銀行の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。 六 前条第一項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
2 前項第六号に規定する基準は、次条第二項第三号に掲げる内容を含むものでなければならない。