金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十五条の二
(国庫納付金)
平成十年法律第百四十三号
機構は、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定に属する剰余金の全部又は一部を国庫に納付することができる。
(国庫納付金)
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四十三号)
第15条の2 (国庫納付金)
機構は、運営委員会(預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定に属する剰余金の全部又は一部を国庫に納付することができる。