金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十八条

(金融機能早期健全化勘定の廃止)

平成十年法律第百四十三号

機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。

2 機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融再生勘定に繰り入れることができる。

3 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定により繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

第18条

(金融機能早期健全化勘定の廃止)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四十三号)

第18条 (金融機能早期健全化勘定の廃止)

機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。

2 機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融再生勘定に繰り入れることができる。

3 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定により繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

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