金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十条

(協定の締結等)

平成十年法律第百四十三号

機構は、預金保険法附則第七条第一項の規定により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。

2 機構は、協定において、協定銀行が次に掲げる事項を実施すべき旨を定めなければならない。 一 協定銀行は、第四条第三項の承認に係る株式等の引受け等を行うこと。 二 協定銀行は、前号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。 三 協定銀行は、第一号の規定により取得した株式等に係る議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするときは、当該権利の行使の内容について機構の承認を受けること。ただし、機構を代理人として当該権利を行使するとき及び機構がその承認を要しないものとして定めた事項について当該権利を行使するときは、この限りでないこと。 四 協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、機構の指導又は助言を受けて、当該銀行が第五条第一項の規定により提出した計画を適確に履行できるようその経営管理を行うこと。 五 協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、当該銀行が子会社となった日から一年以内に、当該銀行が子会社でなくなるよう、その保有する株式の譲渡その他の処分を行うこと。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該処分を行うことができない場合には、機構の承認を受けて、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができること。 六 協定銀行は、取得株式等及び取得貸付債権については、前号に定めるもののほか、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めること。 七 協定銀行は、取得株式等又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、機構の承認を受けること。 八 協定銀行は、前号の承認を受けて同号の取得株式等又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

3 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

4 機構は、第二項第五号ただし書の承認を行おうとするときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を得なければならない。

第10条

(協定の締結等)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四十三号)

第10条 (協定の締結等)

機構は、預金保険法附則第7条第1項の規定により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。

2 機構は、協定において、協定銀行が次に掲げる事項を実施すべき旨を定めなければならない。 一 協定銀行は、第4条第3項の承認に係る株式等の引受け等を行うこと。 二 協定銀行は、前号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。 三 協定銀行は、第1号の規定により取得した株式等に係る議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするときは、当該権利の行使の内容について機構の承認を受けること。ただし、機構を代理人として当該権利を行使するとき及び機構がその承認を要しないものとして定めた事項について当該権利を行使するときは、この限りでないこと。 四 協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、機構の指導又は助言を受けて、当該銀行が第5条第1項の規定により提出した計画を適確に履行できるようその経営管理を行うこと。 五 協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、当該銀行が子会社となった日から一年以内に、当該銀行が子会社でなくなるよう、その保有する株式の譲渡その他の処分を行うこと。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該処分を行うことができない場合には、機構の承認を受けて、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができること。 六 協定銀行は、取得株式等及び取得貸付債権については、前号に定めるもののほか、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めること。 七 協定銀行は、取得株式等又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、機構の承認を受けること。 八 協定銀行は、前号の承認を受けて同号の取得株式等又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

3 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

4 機構は、第2項第5号ただし書の承認を行おうとするときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を得なければならない。

第10条(協定の締結等) | 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ