金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第四条
(株式等の引受け等の承認等)
平成十年法律第百四十三号
機構は、金融機関等の発行する株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「株式等の引受け等」という。)を協定銀行に委託することができる。
2 前項の規定による委託に係る株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ(以下「株式等の発行等」という。)を行おうとする金融機関等(以下「発行金融機関等」という。)は、協定銀行に対し、平成十三年三月三十一日まで(第七条の二及び第八条の二の規定による承認に係る株式等の引受け等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等に係るものを除く。)に係る申込みについては、平成十四年三月三十一日までとする。)に株式等の発行等に係る申込みを行うとともに、協定銀行と連名で、機構に対し、協定銀行が当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての内閣総理大臣(当該申込みに係る発行金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。次項及び第五項、次条第一項、第三項及び第四項並びに第七条から第八条の二までにおいて同じ。)の承認を求めるよう申請しなければならない。
3 機構は、前項の規定による申請を受けたときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。
4 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第三項の承認をする場合において、当該承認に係る発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等に限る。)であるときは、あらかじめ、当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事に協議しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の承認をするため必要があると認めるときは、日本銀行又は機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
6 機構は、協定銀行から、第十条第二項第二号又は第八号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣(当該報告に係る金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。)に報告しなければならない。