金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 第一条

(施行期日)

平成十年政令第三百七十一号

この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百七十一号)

第1条 (施行期日)

この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1条(施行期日) | 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ