平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第三条

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成十年政令第三百八十一号

豪雨等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。

第3条

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十年政令第三百八十一号)

第3条 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

豪雨等についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。

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