平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第二条

(経営資金の貸付期間)

平成十年政令第三百八十一号

豪雨等についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十一年四月三十日までとする。

第2条

(経営資金の貸付期間)

平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十年政令第三百八十一号)

第2条 (経営資金の貸付期間)

豪雨等についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十一年四月三十日までとする。

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